投稿者

匿名

投稿日時

2024-10-06 20:39:31

報告内容

鍋島直亮という詐欺師について。
・特商法違反:鍋島直亮が運営するサロンNは特商法表記無しなので。
・景品表示法違反:本人が亡くなるまで生涯有効などの効果の永続を謳う表現を使っているため。
・薬機法違反:鬱病・更年期障害・花粉症など病名を出して効果がある又は軽減するという表現を使っているため。
おすすめの記事