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スピリチュアル手法で錦鯉業界を荒らされています

投稿日時

2025-02-23 10:24:35

報告内容

錦鯉投資詐欺に関する被害報告1. 事件の概要
「高級錦鯉を海外に輸出する投資ビジネス」に関する詐欺被害が多数報告されています。自称「吉田金魚の14代目」を名乗る吉田信一(株式会社リボーン 代表取締役会長、出身校: 明治大学経営学部経営学科、千葉県 鴨川市在住)という人物が、投資家に対し、「1000万円で錦鯉を稚魚から育て、高額で海外の富豪に販売できる」という投資話を持ちかけ、多額の資金を集め多くの被害がでています。
説明では、「錦鯉は日本文化の象徴であり、海外市場では高額で取引される」「シンガポールの大富豪が買う」「鯉の成長をカメラで確認できる」といった魅力的な内容が語られました。しかし、実際には売却の話が進まず、カメラによる監視も不可能で、最終的に「鯉が死んでも責任は取れない」として出資者の損失が確定するという悪質な詐欺の手口が明らかになっています。
被害総額は、株主を含めて1億円以上にのぼると見られ、現在も新たな被害者が出ている可能性があります。

2. 被害の詳細と手口
被害者からの証言によると、以下のような手口が用いられています。
虚偽の投資話
・「1000万円で鯉を育てると数倍の利益が得られる」と説明
・高級な鯉を購入したら数ヶ月後、数年後に転売ができるというが、実績ゼロ
・「シンガポールの大富豪が買う」と信憑性を持たせる
・「鯉の成長をカメラで監視できる」と説明するが、実際にはアクセス不可能
・「過去に成功した実績がある」と虚偽のデータを提示
・被害者を引き延ばす対応
・「もうすぐ売れる」と時間を稼ぎ、購入者を待たせ続ける
・「市場の動向を見ている」と説明し、返金を求める出資者を遠ざける
・最終的に責任逃れ
・「鯉が死んでも責任は取れない」と一方的に契約無効を主張

3. 関与している人物達
・吉田信一のほか、妻・宮子が詐欺に加担し、被害者とのやり取りを行っている。投資額を少額にして数をこなす手法。
・スピリチュアルカウンセラー 島尻淳 (幼少期からサイキック(霊能力者)能力を持ち、20代でスピリチュアルカウンセラーとして独立。実際に相談された方のクチコミから依頼が増え、20年間で述べ3万人以上の鑑定と豪語)
「あなたは成功する運命にある」などと投資を正当化
被害者を心理的に誘導し、判断力を鈍らせる
また、吉田信一は過去に芸能界で詐欺行為を行い、逮捕歴があり、被害者を信用させるために「有名芸能人との関係」などを語る。

4. 詐欺の法的観点と警察への報告事項
この案件は、典型的な投資詐欺に該当し、刑事事件としての立件をしたい。

警察への報告事項として、以下の情報を提出します。
主犯格: 吉田信一(自称「吉田金魚の14代目」)
関与者: 妻・宮子、スピリチュアルカウンセラー 島尻淳  https://ameblo.jp/sima-reiki-healing/
詐欺手口: 錦鯉の海外販売を口実とした投資勧誘
被害総額: 1億円以上

これ以上の被害がでないことを望んでいます。スピリチャルを謳って被害にあう人達がかわいそうです。


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コメント一覧
  1. 今まで錦鯉で儲けた人のデータも偽造して投資勧誘までしているので、なぜ被害者は警察に届けでないのでしょう。

    まずは黙って金融庁へ確認、警察へ相談、証拠が必要ならそろえる、被害届提出、あとは刑事課へ相談してください。

    少なくとも無許可であれば金融庁が黙ってません。この吉田って夫婦二人とも本名、住所、きちんと控えてくださいね。

    おそらくスピから入って儲かりますよ、身内だけですよとトークで丸め込まれていた、洗脳されたということですね。

    しっかりしてください。投資詐欺はよくあります。普通に投資していてもかぼちゃの馬車事件のように大損することもあります。めげずに被害者はがんばってください。報復がこわいならそれも警察へ相談してください。

    以上です。

  2. 無登録での金融商品取引業だけでも刑事罰です。

    被害者は、まず金融庁へ吉田の登録の有無を確認と、被害を報告すること。個人情報なので登録の有無が確認できなくても、登録があるか調べてもらってください。

    警察へ相談。トップページの情報から、妻が少額投資客を複数相手にしているようですね。どんなに少額でも、妻も資産運用を業務として行うなら金融庁へ登録しているはずです。

    無登録ならそこで二人ともまず逮捕ですがなぜ今まで無事?なのでしょうか。

    先物取引ですと 店頭デリバティブ取引 に当たるため、(1)第一種金融商品取引業(証券外務員1級)の合格と金融庁への登録が必要です。
    確認できそうですか。

  3. 芸能人とつながりあるとかそれ以前に

    金融商品取引業に当たる業務を行うためには、当該業務について金融庁の登録を受けなければなりません(金融商品取引法29条)

    この吉田は登録者ですか。登録証見せてみらいましたか。

    また、契約について
    金融商品取引業者は、顧客に対して不公正な方法を用いて契約の締結を勧誘してはなりません(金融商品取引法38条)。

    契約書について
    金融商品取引業者が顧客との間で契約を締結する場合は、原則として契約締結前の段階で、法令で定められる事項を記載した書面を交付しなければなりません(金融商品取引法37条の3)。

    さらに、契約締結時にも書面を交付することが義務付けられています(同法37条の4)。

    これを確認するだけで、詐欺は防げるはずです。

  4. 先物市場に錦鯉なんてないのだが。
    この吉田って人たちはどこで客をつかんでいますか。
    自分は市場に多少詳しいので、何か立件のお手伝いになる情報いれることができるかもしれません。

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