投稿者

愛を込めて♡yurie

投稿日時

2024-11-26 10:06:01

報告内容

ワンネス教元団員【マイスキルサロン】のマルシェマイスキルサロン【霊感商法マルシェ】開催

日時:2024年12月7日(土) 11:00~18:00

場所:大阪ドーンセンター
https://www.dawncenter.jp/shisetsu/

https://www.dawncenter.jp/shisetsu/app.php#moreinfo

大阪ドーンセンター通報用。電話番号
06-6910-8500

==================

主催
ワンネス教元団員
【スピ斡旋 主催者】

🚨みつき 写真 右下
https://www.instagram.com/soramane.mitsuki?igsh=MTMzdHo1ejd1bjRpZg==

🚨mirei 写真 右上
https://www.instagram.com/mirei.roselight?igsh=dXUxOWFieTB0MzJu

🚨koo8888 写真 左上
https://www.instagram.com/koo8888.0?igsh=c3hndjVuNmdmZTZ5

🚨透明ソルト 写真 左下
https://www.instagram.com/tomeisalt._.light?igsh=MWE5MTdscmdmdjIyag==

その他 出店者
https://www.instagram.com/p/DCfyhEfy9Ik/?igsh=MW1hbDl5dHlhcjBwcw

=====================

霊感商法は、霊的な力や占いを装い、人を洗脳して商品やサービスを販売する詐欺的な手法です。

ワンネス教の団員たちによるこのような行為は、消費者の洗脳から始まり、経済的損失をもたらすため、社会的に大きな問題となっています。

特に、関西地区で活動しているワンネス教元団員の【みつき】が運営する「マイスキルサロン」、またはその集いについての報告が増えており、注意が必要です。

これらの団体は、スピリチュアルな能力を主張し、虚偽商品やサービスを提供しているとの情報があります。

家族や知人がこのような団体に関与している場合、被害が拡大する前に適切な対応が求められます。

===================

【みつき】

☠️マイスキルサロン(DMM)
https://lounge.dmm.com/detail/8255/

☠️マイスキルサロン Instagram
https://www.instagram.com/marushe_sukiru?igsh=MXY0Z2FnZ3E2Zm10eg==

---

被害を防ぐための対策

1. 情報収集
疑わしい団体やサービスについて、インターネットや消費者庁の公式サイトで情報を確認しましょう。

2. 相談窓口の活用
消費生活センターや警察に相談することで、専門的なアドバイスや支援を受けることができます。

3. 家族や友人との共有
被害に遭わないためにも、家族や友人と情報を共有し、注意喚起を行いましょう。

---

あなたや身近な人が霊感商法の被害に遭った場合、早期の対応が重要です。被害を最小限に抑えるためにも、上記の対策を参考にし、適切な行動を心掛けてください。

また、もしあなたの大切なご家族が霊感商法を率先してビジネスにしている場合、以下のような違法行為を行っていると見なされる可能性があります。

ワンネス教のようなスピリチュアル活動に洗脳されている場合は、自覚するのが難しい場合もあります。しかし、時間をかけてでも話し合いを行うべきです。

---

違反行為として見なされる法律

1. 詐欺罪(刑法第246条)
虚偽の情報を信じさせて財産を取得する行為は「詐欺罪」に該当します。
例: 「霊的な問題がある」「特定の商品を買わなければ不幸になる」などと嘘をつき、お金を騙し取った場合。

2. 特定商取引法
不当な勧誘や、誤認を誘導するような販売方法は禁止されています。
例: 商品やサービスの効果を過大に宣伝し、それが事実でない場合。

3. 消費者契約法
契約に至るまでの過程で、虚偽の説明や不安を煽る行為があった場合、その契約は無効とされます。
例: 「購入しないと災いが起きる」などと消費者の判断力を不当に制限する行為。

4. 景品表示法
商品やサービスに関して実際とは異なる内容を表示し、消費者を誤解させる行為は禁止されています。
例: 実際には効果がない「お守り」を「霊的な問題を解決する」として販売。

5. 民法(不法行為責任)
虚偽の情報を提供して金銭を取得した場合、それは不法行為とされ、損害賠償請求の対象となります。

---

憲法に関連する権利侵害

1. 第13条(個人の尊重と幸福追求権)
人の恐怖心や不安を煽り、正常な判断を奪って金銭を取得する行為は、個人の尊厳や幸福追求権を侵害すると考えられます。

2. 第29条(財産権)
人の財産を虚偽の情報で奪うことは、財産権の侵害につながります。

---

まとめ

霊感商法で虚偽の情報を使ってお金を取る行為は、主に刑法(詐欺罪)や消費者契約法、特定商取引法に違反する可能性が高いです。また、民事上も損害賠償請求の対象となります。さらに憲法上の基本的な権利を間接的に侵害しているとも言えます。

被害を受けた場合、法的な対応を検討し、早急に弁護士や消費生活センターに相談することをおすすめします。

=====================

消費者センター

消費者ホットライン(188)

=====================

チャイルドライン(子供家庭相談)

トップページ

=====================

法テラス(日本司法支援センター)

https://www.houterasu.or.jp/

=====================

弁護士法人インサイト法律事務所|占い・霊感商法詐欺に強い弁護士です

https://xn--wkw167dczdg8b.jp/uranai/

=====================

これらのリンクを活用し、適切な情報収集や相談を行ってください。

おすすめの記事