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以下経緯書からの引用です。
この度は、本件に関しまして、通信販売ではなく、不意打ちをつかれた電話勧誘のため、クーリングオフ適用対象ということで、クーリングオフ通知書を特定記録郵便にて送付いたしました経緯をご説明いたします。
令和4年5月上旬、スマートフォンで地域の情報サイト「ジモティー」に星花龍華様名義で投稿されていた掲示板を確認しました。タイトルは「理屈ぽい女性限定で魂の声をお聞き致します【無料】」で、概要は「霊視鑑定師の星花龍華です。理屈っぽい女性1名限定で30分無料で魂の声をお聞き致します。対面またはzoomのみで鑑定致します。」でした。つまり、無料鑑定のお誘いであり、講座販売に関しては全く言及しておりませんでした。当時のジモティー掲示板のスクリーンショットの控えがございます。
令和4年5月11日水曜日、「ジモティー」内でメッセージで問い合わせ、上原よう子(星花龍華)様または龍輝学園事務局の方から「ジモティー内のメッセージだと長文が送信しにくいし、zoomIDを送れない可能性が大いにある」という返事をうけ、外部(メール)でのやり取りに切り替わり、無料zoom鑑定の日程調整をいたしました。結果、令和4年5月23日18時~18時30分に決まり、無料zoom鑑定用URLを龍希学園の事務局の方からメール経由でいただきました。当時のやり取りのスクリーンショットの控えがございます。
令和4年5月23日月曜日18時、上記で触れたURLにて入室しました。カメラオンを上原よう子(星花龍華)様より要求されたので、ノーメイクかつ部屋着につき恥ずかしかったのですが、しぶしぶカメラオンで対応いたしました。はじめはプライベートの相談に基づいた霊視鑑定だったのですが、「金銭面で苦慮していると悩んでいるなら、占い師になって稼ぐという方法がある」「あなたのように会社員として働きつつ副業で占い師として月に20万~100万円稼いでいる事例がある」「私の学園は2時間で占い師になれる講座を開設している」「現住所が東京都杉並区ならば、令和4年5月28日に八王子で東京支部の者が主催の2時間講座に参加できる」「東京支部の彼女も本業と副業を両立しているひとりなので、色々話を聞くといい」「八王子に行くといい」「ただし、(画面上にLINE登録用のQRコード画面をスマートフォンで提示しながら)公式LINEを登録しないと紹介できない」と、考える暇がないうちに講座勧誘に移行していきました。恐怖と高揚感で、そのまま言われるがまま、上原よう子(星花龍華)様の強い勧誘に圧倒され、LINE登録をし、指定されたURLをスマートフォン上でタップし、同日月曜日18時40分頃、クレジットカードにて6,000円分イベントチケットを購入いたしました。
令和4年5月24日火曜日午前9時20分、BASEより「商品発送通知:龍輝学園 オンラインショップ で購入した商品が発送されました。」という旨のメールが届きました。LINEでのやり取り、BASEからのメール及び購入画面のスクリーンショットの控えがございます。なお、訪問販売の電話勧誘に必要な契約書類は、令和4年6月3日金曜日現在、書面及びデータともに手元に届いておりません。
令和4年5月27日金曜日午後6時の勤務終了後、平日のデスクワークの疲れをとる目的で40分前後リラックスしたのち、令和4年5月28日土曜日の準備のため改めて龍輝学園や当日の講座開催場所への電車の乗り継ぎについてインターネット検索をするうち、一気に不信感が膨れ上がりました。そして、「まずは、本来の目的であった占い師として働くノウハウを伝授してもらえるという触込みの令和4年7月2日土曜日の講座への振替を打診し、難しい場合、返金キャンセルを打診しよう。あいにく行政の消費者センターの開設時間外であるが、講座開催前夜のため、とにかく被害額を最小限になるよう自分なりに努力をしよう」と思い至り、同日金曜日午後8時15分頃、上原よう子(星花龍華)様のLINEへメッセージを送信しました。同日金曜日午後8時18分、「前日のため、またデザートを用意しているため変更は難しい。明日は明日でひとまず行かれては」という旨の返信が来ました。同日金曜日午後8時19分、「デザート分を差し引いたキャンセルは難しいか」と打診しました。すると、同日金曜日午後8時29分、「前日のキャンセルは難しい。明日の分は私(=上原よう子(星花龍華)様)が支払う」という旨の返信が来ました。左記のメッセージの意図をくみ取れず、認識のすり合わせのため、同日金曜日午後8時49分、「令和4年5月28日土曜日分の6,000円分イベントチケットのクレジットカード支払処理済みではないのか。令和4年7月2日土曜日に振替可能なのか」という確認事項を送信しました。すると、同日金曜日午後8時54分、「令和4年5月28日分の料金は私が支払う。こちらの手続で振替可能。令和4年5月28日土曜日分の料金はキャンセル不可だから私が支払う。必要なら令和4年5月28日土曜日に電話で伝える」という旨の返信が来ました。あいにく要領を得られなかったので、同日金曜日午後9時15分に「『令和4年7月2日土曜日の枠は予約可能』『令和4年5月28日土曜日の料金と令和4年7月2日の料金は別』『令和4年7月2日土曜日分の6,000円の支払いは別途必要』ということか。なお、電話ではなくLINEのままでよい。申し訳ないが、よろしくお願いいたします」という旨を送信したのですが、返信がなかったため、「少なくとも令和4年7月2日分は参加しない旨は表明して追加料金が発生するリスクを回避しよう」と思い、同日金曜日午後11時47分「令和4年7月2日分の参加を取り消す。夜分に大変失礼しました」という旨を送り、夜中になったこともあり、いったん据え置きにしました。LINEのメッセージのやり取りのスクリーンショットの控えがございます。
令和4年5月28日土曜日午前6時28分、上原よう子(星花龍華)様より「令和4年5月28日土曜日の参加で良いか」という旨の返信が来ていました。同日土曜日午前10時9分、参加・不参加は明示せずに予約枠及び発生料金を増加させたくない事を表明する意図で、「令和4年5月28日土曜日の枠のままでよい」という旨を送信しました。LINEのメッセージのやり取りのスクリーンショットの控えがございます。
令和4年5月28日土曜日午前10時から公益社団法人全国消費生活相談員協会に電話を開始し、同日土曜日午前11時頃、ようやく回線が接続できたので、電話相談をしました。結果、本案件は通信販売ではなく、不意打ちをつかれた電話勧誘のため、クーリングオフ適用対象ということが分かりました。加えて、法律上契約書と認められる書類が届いていないのでクーリングオフ可能日数の上限はないが、迅速にクーリングオフ通知書を特定記録郵便にて送付するよう助言をいただきました。その他、個人情報の悪用防止のため、カード会社にカードの利用停止及びカード番号変更の依頼電話をすること、及び、この電話以降、上原よう子(星花龍華)様、龍輝学園及び株式会社TKNへこちらから返事する必要はなく放置して良いと助言をいただきました。そこで、同日土曜日正午前後、楽天カードの紛失・盗難センターに利用停止及びカード番号変更措置依頼を実行しました。そして、同日土曜日午後4時30分頃、郵便局にてクーリングオフ通知書の特定記録郵便送付措置を実行しました。なお、zoomも電話勧誘の範囲内と現行法上みなされます。また、通知書のコピー、書留・特定記録郵便物等受領証、渋谷郵便局発行の通知書、及びPayPay支払の記録の控えがございます。
令和4年5月28日土曜日午後4時32分、上原よう子(星花龍華)様から「本日の講座に来なかったと聞いた。令和4年7月2日土曜日に振替はどうか。料金は追加発生しない」という旨のLINEの返信が来ましたが、公益社団法人全国消費生活相談員協会の指導に基づき、返信しておりません。LINEのメッセージのやり取りのスクリーンショットの控えがございます。
令和4年5月30日月曜日午前9時より、区立消費者センターに改めて電話相談し、電話及びメールで連携を開始しました。また、同日月曜日午後3時以降、龍輝学園へ区立消費者センター経由から留守番電話にて「クーリングオフ通知書を特定記録郵便にて送付した」という旨のメッセージを残していただきました。
令和4年5月31日火曜日午後6時30分頃、龍輝学園より広告フライヤー数種類が入ったA4茶封筒がポスト投函されていた事を確認しました。実物の写真の控えがございます。
令和4年6月1日水曜日午後1時頃、河内良法律事務所より簡易書留にて受任通知兼回答書が届きましたので、同日水曜日午後2時以降、区立消費者センターの指導のもと、本経緯書及び抗弁書を作成するにいたりました。
つきましては、改めまして、クレジットカード決済のキャンセル措置をお願いいたします。